二 語用論的普遍態
- 1・2 発話状況の一般構造に関係する部類の語彙
- (一)人称代名詞
- (二)談話を開始したり、語りかけたりするために使われる言葉と言いまわし ex.呼格、警護
- (一)(二)は話し手/聞き手と対話への潜在的な参加者に関係づけられている
- (三)指示的表現、指示代名詞、冠詞、数詞
- 発言の時刻に関係づけられている
- (四)遂行的動詞 ex.疑問形、命令形、間接話法
- 発言そのものに関係づけられている
- (五)行為遂行的には使われない志向的動詞、若干の様相を表わす副詞
- 話者の志向、態度、自己表現に関係づけられている
- 3 われわれが発言において文を使用することができるのは
- ①間主観性のレヴェル(人物がそこで対話関係に入り、これによって言語能力と行為能力のある主体として登場することのできる)と
- ②対象のレヴェル(実在するものが可能な言明の対象としてそこで描き出されうる)に限られる。また語用論的普遍態は対話を構成する普遍態だと言うこともできる
- こうした普遍態に準拠しない限り、可能な談話の状況をつくり出している繰り返し現われる成分を定義することは全くできない。
- 5 ①コミュニケーション型:言う、発言する、しゃべる
- 6 ②-a事実確認型(主張的):記述する、報告する、伝達する
- 7・8 ②-b事実確認型(真理要求の語用論的意味):断言する、請け合う、肯定する
- 9 ③表示型:知る、考える、明らかにする、打ち明ける
- 10 ④規制型:命令する、要請する、頼む
- 11 ⑤制度的発話行為:あいさつする、おめでとうを言う、感謝する